「休眠預金活用法」に関するお知らせ
2017.12.14
2018年1月より「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金活用法)」が施行されます。
この法律により、2009年1月1日以降のお取引から10年以上、その後のお取引の無い貯金(「休眠預金等」)は、預金保険機構に移管され民間公益活動に活用されることとなります。
なお、休眠預金等となった後も、引き続き、当JAお取引店でのお引き出しが可能です。
また、当JAでは、「休眠預金活用法」施行を踏まえ、貯金規定等を本年12月29日より一部改正することといたします。
休眠預金等の定義など詳細については、以下のファイルの説明をご覧下さい。