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種苗法改正研修 育成農家の声届ける(22.2.1)

オンライン研修を受ける手塚さん(手前右)、小松さん(中央)

 

国内で開発されたブランド果実等の種や苗木を海外へ持ち出す事を禁じる改正種苗法により、4月1日から農家が登録品種を自家増殖する場合、開発者が許諾の届出を求めることが出来るようになります。

これを受けJA山梨中央会は2月1日、各JAに向けた営農指導員連絡協議会を開き、同法についての研修を行いました。

JA南アルプス市では営農指導員の他、スモモ「皇寿」の育成者小松寿裕さん(57)とサクランボ「アルプス紅扇」の育成者手塚良紀さんの息子、手塚有紀さん(33)が農家を代表して参加しました。

2品種は県オリジナル品種に指定されています。

今回施行される自家増殖についての条文により、国内における登録品種の管理、また海外流出の防止について育成者(権者)自らが新品種を守るために対策が出来るようになりました。

一方、許諾手続きが煩雑になることを不安視する農家も多く、山梨県は1月18日、県が開発した品種の自家増殖が行われた場合の許諾手続きを原則不要とする方針を示しています。

研修では農林水産省と農研機構の担当者が講師を務め、同法改正の概要とそれに伴う果樹農家への影響についてオンライン形式で講義を行いました。

参加者への意見を求められた育成者の2人は「県の対応に準じて増殖してほしい」と声を揃えました。

研修会を終え、小松さんは「手続きを難しく感じる農家もいると思うので、情報を周知する必要がある。JAが開く講習会などで説明して欲しい」と話しました。

また、手塚さんは県オリジナル品種について、現在県外での栽培が制限されている事を上げ「制限期間を有効に使って県内で増殖してもらい、ブランド果実として確立し産地化が進んでほしいと思う」と話しました。

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